はじめに
世界中を震撼させた新型コロナウイルスの感染拡大により、マレーシアでも厳格な活動制限令が発せられ、外国人の入国もしばらくは認められていませんでした。
しかし、ようやく収束傾向が見えてきた現在、政府も外国人の入国を徐々に緩和しつつあります。 状況は日々刻々変わりますが、最新(6/12現在)の状況について詳しく解説していきましょう。
目次
1.外国人がマレーシアに入国する際には一定期間の隔離が必要
2.外国人は入国前に検査を受け、陰性を証明する必要あり
3.制度の有効性
4.マレーシア入国が認められる条件
外国人 がマレーシアに入国する際には一定期間の隔離が必要
マレーシア国家災害管理庁(NADMA)とマレーシア入国管理局は、6月10日以降に外国人がマレーシア入国時に必要な手続についてリリースしました。
マレーシアに入国しようとする外国人は、マレーシア現地に到着した際に特段コロナウイルス関連の症状がみられない(健常者)場合であっても、隔離対象者(PUS: Person Under Surveillance)として一定期間隔離されます。
更に、マレーシア入国管理局が外国人向けに6月11日付で発表した内容によれば、外国人がマレーシアに入国する際には、その3日前以内に新型コロナウイルス感染の有無について検査を受け、その結果陰性であったことを証明し、マレーシア入国の地点でこれを提示する必要があります。
一方、マレーシア国家災害管理庁によれば、外国人だけでなくマレーシア国民についても、マレーシア到着時の健康診断および新型コロナウイルス検査を実施した結果、新型コロナウイルスの症状が認められる場合や陽性判定がなされた場合は、各地の病院施設に搬送されて治療を受けることが必須となります。
外国人は入国前に検査を受け、陰性を証明する必要あり
マレーシア入国前、あるいは到着時に新型コロナウイルス検査で陰性と判定された場合は、それぞれが住所で自己隔離を行います。 隔離期間は原則として14日間(二週間)ですが、マレーシア保健省が別途定めた期間が適用される場合もあります。
自己隔離中には、入国者は当局によって定められた遵守規制(SOP:Standard Operating Procedure)に基づき、経済活動の再開などについてしっかりと確認することが求められます。
自己隔離措置に違反した場合、1,000リンギット(約27,000円)相当の罰金あるいは6か月以内の禁錮、または両方等の法的措置が課される可能性がありますので、くれぐれも注意が必要です。
制度の有効性
上述した内容は、2020年6月10日付で発効し、マレーシア政府が別途通知するまでの期間有効となります。
この措置により、それ以前に発出されたマレーシア入国に関する各種ガイドライン・関連文書は全て無効となります。
マレーシア入国が認められる条件
みてきたような緩和策を受けてもなお、外国人の入国は原則として認められていません。
例外(一般的に該当すると思われる状況)は下記のとおりです。
- マレーシア国民の配偶者とその子女
- マレーシア永住者
- 外交官
- マレーシアで必須な仕事に従事する技術者や駐在員など
- MM2H(長期滞在ビザ)保有者
なお、上記例外においても、入国管理局長の事前同意を得ることなど、一定の条件を満たす必要がある上、入国後には健康診断の受診と14日間の隔離が必要となります。
まとめ
みてきたように、マレーシアへの入国についてはまだまだ規制が多く、簡単な状況ではありません。状況は日々刻々流動しますので、常に最新情報のアップデートを心がける必要があります。
マレーシア関係当局や日本大使館、各種メディアなどから最新の情報を入手するよう努めていただきたいものです。
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