マレーシアに長期滞在することになったら、そのためにビザが必要です。
そしてそのビザは、目的によって種類が変わってきます。
今回は、目的に適合するビザを取得するまでのプロセスを徹底解説していきます!
就労ビザについて
仕事をすることを目的としてマレーシアに訪れる場合には、短期間でも就労ビザが必要です。就労ビザの種類は主に、
- 雇用パス(EP)
- プロフェッショナル・ビジット・パス(PVP)
- ワークパーミット
などがありますが、最も一般的なのは「雇用パス」です。これは、マレーシアの雇用主に雇用される外国人で、管理職・専門職の方に発給されます。
2017年9月より、雇用パスの発行に関して内務省は最低月額給与を以下のように定められています。
カテゴリー |
最低月額給与 |
雇用期間
|
家族帯同の可否 |
メイド雇用の可否 |
更新の有無 |
Ⅰ |
10,000RM以上 |
5年以下 |
可 |
可 |
更新時に考慮 |
Ⅱ |
5,000〜9,999RM |
2年以下 |
可 |
可 |
更新時に考慮 |
ⅲ |
3,000〜4,999RM |
1年以下 |
不可 |
不可 |
更新は最高2階まで |
インターンシップビザについて
マレーシアにインターンシップに来るときに必要なビザです。
インターンシップの受入会社はSocial Visit Pass-Internship、またはProfessional Visit Passを申請する必要があります。
先ほど説明した雇用パスと異なる点は以下の通りです。
|
Employment Pass |
SVP-Ⅰ |
PVP-VⅠ |
期間 |
最長60ヶ月 |
最長90日 |
最長12ヶ月 |
更新 |
可 |
不可 |
不可 |
申請先 |
ESD |
Talent Corporation Malaysia Berhad |
ESD |
要件 |
上記参照 |
・学部生であること ・インターンが大学のコースの1部であること ・申請時に海外にいること |
申請時に海外にいること |
学生ビザ、帯同ビザについて
学生ビザは、1週間に20時間以内の労働が認められています。
また、働く職業にも制限があり、レストラン、ガソリンスタンド、ミニマーケット、ホテルのみで働くことができます。
帯同ビザとは、駐在員の家族に対するビザ(Dependent Pass)です。
こちらは労働は認められておらず、就労するには別途許可が必要です。
雇用パスを申請するために必要な書類
雇用パスを申請するには、
- ビザ申請書 2部
- 雇用契約書(給与、雇用年数の記載が必要)
- パスポート写真 2枚(カラーで3ヶ月以内に撮影されたもの)
- パスポート
- パスポートのコピー(全ページ)
- 最終学歴の英文卒業証明書
が必要になります。必ず申請するカテゴリーの必要条件を確認しましょう。
ビザを申請するためのプロセス
ビザの申請は主に外国人サービス部門(ESD)のオンラインでの手続きです。
申請してから、3日〜5日で承認(または却下)の通知がきます。
おわりに
用意するものや手続きが多くて大変かもしれませんが、せっかくマレーシアでの移住生活への第一歩です。必要書類や条件をしっかり確認し、気持ち良いスタートをきってくださいね♪
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ESDからメールで書類がくる
⇩
駐日マレーシア大使館に提出
⇩
「就労ビザ手続き向けシングルビザ」を大使館から受け取る
⇩
マレーシアに入国
⇩
旅券を出入国管理局に提出
⇩
後日就労ビザが発行される