近年メディアで取り上げられ、注目となっているマレーシア移住。
物価が安く、比較的治安もいいため、日本人が移住したい国ランキング14年連続1位となっております。
今後さらに移住者が加速することが予想されるマレーシアですが、
海外の移住の際に、役所の手続きってどうすればいいの?
と悩んでしまう方も多いかと思います。
今回はそのような、役所での手続きに関して、徹底解説致します。
①役所で手続きをすれば、健康保険料・年金・住民税が免除になる
日本からマレーシアに移住する場合、手続きをすれば、健康保険料・年金・住民税が免除できます。
地元の区役所などの窓口で、海外転出の届け出ができます。
原則出国の14日前からとなっております。
認印・パスポート・マイナンバー・運転免許書などの本人確認書類が必要となります。
※ただし日本からの給料を受け取っている場合、国税局に税金の免除申請をする必要があります。
日本からの給料を受け取っている場合、所得は日本で払い続けることになります。
本来、源泉徴収は給料の10%程度です。
ですが、税金の免除申請をせずに住民税を抹消すると、税率が20%程度に上がってしまいます。
②1年以上日本を離れる人は、原則住民票を抜こう
住民登録をしていると、災害時の公的支援から道路の舗装まで、行政のサービスを支えることになります。
しかし1年以上日本を離れる人に関しては、原則住民票を抜く必要があります。
③海外での健康保険を考えよう
海外転出届を提出すると、国民健康保険は自動的に解約されます。
日本の健康保険は、海外で病気や怪我の治療にかかった費用を、後に補填する制度があります。
しかしこの海外治療費は、突発的な病気や怪我が対象で、短期の渡航が想定されています。
また日本の保険制度内の治療を対象としているため、希望通りに補填されないことがあります。
そのため、医療保険・傷害保険については、雇用会社で現地の保険に加入してもらう必要があります。
マレーシアの場合ですが、国民健康保険のような制度自体がなく、
・会社が従業員向けグループ保険に加入する
・一定の診療代や治療費を会社に請求できる医療費クレーム制度
などがあり、これらである程度、医療費をカバーすることができます。
グループ保険がどの程度までカバーされるかは、会社によって異なります。
なので、事前に適応範囲を確認する方が良いでしょう。
クレジットカードに付帯されている海外旅行保険は、短期の渡航が対象であり、就労ビザをもって居住している方は対象外となることがあります。
なので、こちらの場合も事前の確認が必要となります。
④年金の加入は任意!
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、本人の意志の有無に関わらず、国民年金に加入する必要があります。
逆をいうと、海外転出届より、日本に住所がなくなる場合は、年金加入が義務ではなくなります。
注意点としては、支払いをストップした期間分、将来の年金受給額が減ります。
また年金は任意で加入することもできます。
年金を継続する場合、役所で海外転出届けと提出後、年金の窓口で手続きを行います。
認印と年金手帳を準備しましょう。
任意加入した場合の保険料の納付方法は、日本国内に開設している預貯金の口座から引き下ろすか、国内にいる親族などの協力者が本人の代わりに納付するかの、いずれかを選択する必要があります。
⑤住民税は、毎年1月1日の時点で住民票が登録されているかどうか
住民税とは、その地域に住んでいる人が払わなければならない税金ですが、日本に住んでいない人に支払いの義務は当然ありません。
毎年1月1日の時点で住民登録のある自治体で課税されます。
⑥マイナンバーは失効になる
海外転出届の際に、マイナンバーも提出する必要があり、手続きが完了すると、マイナンバーは失効になります。
カード自体は返納されます。
まとめ
今回はマレーシア移住を検討されている方のために、出国前に役所ですべき手続きをお伝えしました。
一般的に長期間海外に住むことになった場合、特に日本国内で収入や所得が発生しない場合は、海外転出届を出した方が、年金・健康保険のみならず、住民税の支払いがなくなるため、負担が軽減されます。
届け出を忘れてしまった場合でも、一時帰国時にパスポートの出入国スタンプやeチケットを提示して転出の事実を確認できれば、逆のぼって提出できます。
住民票を抜いたあとは、国内にいても非居住者とみなされます。
印鑑証明や国民保険などのサービスが受けられないため、ご注意ください。
どうか皆様の海外生活のスタートがスムーズなものとなりますように。
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マイナンバーカードが失効になった場合、マレーシアの銀行口座を開設できなくはなりませんか。マイナンバーが納税者番号として取り扱われているような気がするのですが…。もしマレーシアで銀行口座を開くことができないのであれば、長期滞在者にとっては大変な気がします。
お世話になります。
事実確認いたしまして下記のようになります。
お手数おかけしますがご確認お願い致します。
↓
見解としては、私も海外転出届を出して就労VISAを取得していますが、マレーシアで問題なく銀行口座(Maybank)を開設し、運用しています。
ポイントは、就労VISAなどの滞在証明があればマレーシアでは銀行口座は開設できます。
コメントありがとうございます!執筆者に事実確認いたします。貴重なご意見ありがとうございます。